東日本大震災から15年が経過した今年1月、東京のタワマンに住む福島原発避難者と福島県の訴訟で最高裁判決が出た。 - 福島県が提訴した都内タワマンの原発避難者訴訟で、最高裁は退去と賠償を命じた。
- 裁判官の1人は反対意見を表明し、原告適格などを問題視する異例の事態となった。
- 判決は確定したが、避難者の生活支援や今後の対応が課題として残る。
1: デイリー新潮2026年03月19日 https://www.dailyshincho.jp/article/2026/03190506/ 2011年3月11日14時46分に発生した東日本大震災から15年になる。この年に生まれた子どもは今、高校1年生か中学3年生だ。それゆえ読売新聞が2月上旬に行った世論調査では、被災地に対する関心が薄れていると「感じる」と答えた人が79%にものぼった。ところが、東京・江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に自主避難した住民と退去を求める福島県との争いは今も続いている。 デイリー新潮は3月11日がやってくると東雲住宅を巡る問題について報じてきた。そして今年1月9日、東雲住宅を巡る最高裁の判決が初めて下された。 15年前の震災時、災害救助法に基づいて避難者に無償提供された建物の一つが、36階建ての新築タワマン公務員宿舎・東雲住宅だった。東京都が財務省から無償で借り受け、福島第一原子力発電所周辺の被災者を中心に福島県を通じて提供された。最大時には357世帯、約1000人が移り住んだ。 無償期間は2017年3月末で打ち切られることになっていたが、それ以降は国家公務員と同額の家賃を支払うことで2年間の猶予期間が設けられた。もっとも、家賃とは言っても国家公務員宿舎であるから、1LDKで1万7000円、3LDKでも5万9000円と、タワマンが立ち並ぶ江東区のみならず都内でも破格の安さだった。そして、期限を越えた場合は家賃の2倍に相当する損害金を支払うことも約束されていた。 ほとんどの住民が猶予期限の前に立ち退いたが、その後も約80世帯が住み続けた。福島県は約束どおり損害金を求めたが、それでもまだ半数の約40世帯が残った。そのうち5世帯は猶予期間の家賃の支払いすら拒んでいた。つまり1円も払っていなかったのだ。その家賃を肩代わりしてきたのが福島県だった。それらは県民の税金である。そのため20年3月、福島県はこの5世帯を相手取って提訴に及んだ。 当時、県生活拠点課はデイリー新潮の取材にこう答えている。 《「19年9月期の県議会で提訴の議案は可決されましたが、その後も住民に対し説得を続け、年末には5世帯にも会うことができました。そこで、1世帯は自主的に退去されました。自ら移転先を見つけ、東京から転出されています。損害金についても毎月滞りなく納めてくれています。残る4世帯については明け渡しに応じていただけなかったため、提訴ということになったのです」》(「福島県は提訴 東京のタワマンにタダで住み続ける原発避難民はどうなった?」2021年3月11日配信) 県は4世帯を提訴したが、2世帯とは和解する。福島地裁は残る2世帯に対して宿舎退去と損害賠償の支払いを命じた。これに納得しない2世帯は24年1月に仙台高裁に控訴したが、ここでも福島県側の主張が認められた。朝日新聞はこう報じている。 《高裁は控訴審判決で、「無償使用の継続を許さない限り、生存権が保障されないかのような避難者側の主張は採用できない」と認定。「県は住宅の供与に代わる支援措置を設けている」とも指摘し、一審の判断を支持した》(朝日新聞:24年1月16日) そして2世帯は最高裁に上告したのである。生活拠点課の担当者は言う。 「2世帯のうち1世帯については上告不受理となり、高裁判決が確定しました。残る1世帯についての判決が今年1月のものでした」 異例の反対意見 判決の主文は《本件上告を棄却する》というものだった。つまり、一、二審と同様、福島県の主張が通り、退去と家賃相当分の賠償を命じる判決が確定したのだ。 ただし、全25ページある判決文の後半16ページは、4人いる裁判官のうちの1人、三浦守裁判長からの反対意見だった。最高裁第二小法廷で「上告を棄却する」と読み上げたのは三浦裁判長だったが、その判決に反対意見を述べたのも裁判長というのは異例の事態である。 反対意見の冒頭は以下の通りだ。 《私は、多数意見と異なり、被上告人は、上告人に対する債権者代位権に基づく建物明渡請求訴訟の原告適格を有しないから、原判決中、被上告人の上告人に対する建物明渡請求に関する部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消し、被上告人の訴えを却下するのが相当と考える。また、仮に、被上告人が上記原告適格を有するとしても、原審の判断には、災害救助法等の法令の解釈適用を誤った結果、必要な審理を尽くさなかった違法があり、これは、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決中、上記建物明渡請求に関する部分を破棄し、同部分について事件を原裁判所に差し戻すのが相当である》 ※以下引用先で 【写真を見る】立派な36階建て! 自主避難民がタダで居座り続ける「都内タワマン」
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8: >>1 デイリー新潮2026年03月19日 https://www.dailyshincho.jp/article/2026/03190506/ 2011年3月11日14時46分に発生した東日本大震災から15年になる。この年に生まれた子どもは今、高校1年生か中学3年生だ。それゆえ読売新聞が2月上旬に行った世論調査では、被災地に対する関心が薄れていると「感じる」と答えた人が79%にものぼった。ところが、東京・江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に自主避難した住民と退去を求める福島県との争いは今も続いている。 デイリー新潮は3月11日がやってくると東雲住宅を巡る問題について報じてきた。そして今年1月9日、東雲住宅を巡る最高裁の判決が初めて下された。 15年前の震災時、災害救助法に基づいて避難者に無償提供された建物の一つが、36階建ての新築タワマン公務員宿舎・東雲住宅だった。東京都が財務省から無償で借り受け、福島第一原子力発電所周辺の被災者を中心に福島県を通じて提供された。最大時には357世帯、約1000人が移り住んだ。 無償期間は2017年3月末で打ち切られることになっていたが、それ以降は国家公務員と同額の家賃を支払うことで2年間の猶予期間が設けられた。もっとも、家賃とは言っても国家公務員宿舎であるから、1LDKで1万7000円、3LDKでも5万9000円と、タワマンが立ち並ぶ江東区のみならず都内でも破格の安さだった。そして、期限を越えた場合は家賃の2倍に相当する損害金を支払うことも約束されていた。 ほとんどの住民が猶予期限の前に立ち退いたが、その後も約80世帯が住み続けた。福島県は約束どおり損害金を求めたが、それでもまだ半数の約40世帯が残った。そのうち5世帯は猶予期間の家賃の支払いすら拒んでいた。つまり1円も払っていなかったのだ。その家賃を肩代わりしてきたのが福島県だった。それらは県民の税金である。そのため20年3月、福島県はこの5世帯を相手取って提訴に及んだ。 当時、県生活拠点課はデイリー新潮の取材にこう答えている。 《「19年9月期の県議会で提訴の議案は可決されましたが、その後も住民に対し説得を続け、年末には5世帯にも会うことができました。そこで、1世帯は自主的に退去されました。自ら移転先を見つけ、東京から転出されています。損害金についても毎月滞りなく納めてくれています。残る4世帯については明け渡しに応じていただけなかったため、提訴ということになったのです」》(「福島県は提訴 東京のタワマンにタダで住み続ける原発避難民はどうなった?」2021年3月11日配信) 県は4世帯を提訴したが、2世帯とは和解する。福島地裁は残る2世帯に対して宿舎退去と損害賠償の支払いを命じた。これに納得しない2世帯は24年1月に仙台高裁に控訴したが、ここでも福島県側の主張が認められた。朝日新聞はこう報じている。 《高裁は控訴審判決で、「無償使用の継続を許さない限り、生存権が保障されないかのような避難者側の主張は採用できない」と認定。「県は住宅の供与に代わる支援措置を設けている」とも指摘し、一審の判断を支持した》(朝日新聞:24年1月16日) そして2世帯は最高裁に上告したのである。生活拠点課の担当者は言う。 「2世帯のうち1世帯については上告不受理となり、高裁判決が確定しました。残る1世帯についての判決が今年1月のものでした」 異例の反対意見 判決の主文は《本件上告を棄却する》というものだった。つまり、一、二審と同様、福島県の主張が通り、退去と家賃相当分の賠償を命じる判決が確定したのだ。 ただし、全25ページある判決文の後半16ページは、4人いる裁判官のうちの1人、三浦守裁判長からの反対意見だった。最高裁第二小法廷で「上告を棄却する」と読み上げたのは三浦裁判長だったが、その判決に反対意見を述べたのも裁判長というのは異例の事態である。 反対意見の冒頭は以下の通りだ。 《私は、多数意見と異なり、被上告人は、上告人に対する債権者代位権に基づく建物明渡請求訴訟の原告適格を有しないから、原判決中、被上告人の上告人に対する建物明渡請求に関する部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消し、被上告人の訴えを却下するのが相当と考える。また、仮に、被上告人が上記原告適格を有するとしても、原審の判断には、災害救助法等の法令の解釈適用を誤った結果、必要な審理を尽くさなかった違法があり、これは、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決中、上記建物明渡請求に関する部分を破棄し、同部分について事件を原裁判所に差し戻すのが相当である》 ※以下引用先で 【写真を見る】立派な36階建て! 自主避難民がタダで居座り続ける「都内タワマン」
乞食
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53: >>1 デイリー新潮2026年03月19日 https://www.dailyshincho.jp/article/2026/03190506/ 2011年3月11日14時46分に発生した東日本大震災から15年になる。この年に生まれた子どもは今、高校1年生か中学3年生だ。それゆえ読売新聞が2月上旬に行った世論調査では、被災地に対する関心が薄れていると「感じる」と答えた人が79%にものぼった。ところが、東京・江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に自主避難した住民と退去を求める福島県との争いは今も続いている。 デイリー新潮は3月11日がやってくると東雲住宅を巡る問題について報じてきた。そして今年1月9日、東雲住宅を巡る最高裁の判決が初めて下された。 15年前の震災時、災害救助法に基づいて避難者に無償提供された建物の一つが、36階建ての新築タワマン公務員宿舎・東雲住宅だった。東京都が財務省から無償で借り受け、福島第一原子力発電所周辺の被災者を中心に福島県を通じて提供された。最大時には357世帯、約1000人が移り住んだ。 無償期間は2017年3月末で打ち切られることになっていたが、それ以降は国家公務員と同額の家賃を支払うことで2年間の猶予期間が設けられた。もっとも、家賃とは言っても国家公務員宿舎であるから、1LDKで1万7000円、3LDKでも5万9000円と、タワマンが立ち並ぶ江東区のみならず都内でも破格の安さだった。そして、期限を越えた場合は家賃の2倍に相当する損害金を支払うことも約束されていた。 ほとんどの住民が猶予期限の前に立ち退いたが、その後も約80世帯が住み続けた。福島県は約束どおり損害金を求めたが、それでもまだ半数の約40世帯が残った。そのうち5世帯は猶予期間の家賃の支払いすら拒んでいた。つまり1円も払っていなかったのだ。その家賃を肩代わりしてきたのが福島県だった。それらは県民の税金である。そのため20年3月、福島県はこの5世帯を相手取って提訴に及んだ。 当時、県生活拠点課はデイリー新潮の取材にこう答えている。 《「19年9月期の県議会で提訴の議案は可決されましたが、その後も住民に対し説得を続け、年末には5世帯にも会うことができました。そこで、1世帯は自主的に退去されました。自ら移転先を見つけ、東京から転出されています。損害金についても毎月滞りなく納めてくれています。残る4世帯については明け渡しに応じていただけなかったため、提訴ということになったのです」》(「福島県は提訴 東京のタワマンにタダで住み続ける原発避難民はどうなった?」2021年3月11日配信) 県は4世帯を提訴したが、2世帯とは和解する。福島地裁は残る2世帯に対して宿舎退去と損害賠償の支払いを命じた。これに納得しない2世帯は24年1月に仙台高裁に控訴したが、ここでも福島県側の主張が認められた。朝日新聞はこう報じている。 《高裁は控訴審判決で、「無償使用の継続を許さない限り、生存権が保障されないかのような避難者側の主張は採用できない」と認定。「県は住宅の供与に代わる支援措置を設けている」とも指摘し、一審の判断を支持した》(朝日新聞:24年1月16日) そして2世帯は最高裁に上告したのである。生活拠点課の担当者は言う。 「2世帯のうち1世帯については上告不受理となり、高裁判決が確定しました。残る1世帯についての判決が今年1月のものでした」 異例の反対意見 判決の主文は《本件上告を棄却する》というものだった。つまり、一、二審と同様、福島県の主張が通り、退去と家賃相当分の賠償を命じる判決が確定したのだ。 ただし、全25ページある判決文の後半16ページは、4人いる裁判官のうちの1人、三浦守裁判長からの反対意見だった。最高裁第二小法廷で「上告を棄却する」と読み上げたのは三浦裁判長だったが、その判決に反対意見を述べたのも裁判長というのは異例の事態である。 反対意見の冒頭は以下の通りだ。 《私は、多数意見と異なり、被上告人は、上告人に対する債権者代位権に基づく建物明渡請求訴訟の原告適格を有しないから、原判決中、被上告人の上告人に対する建物明渡請求に関する部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消し、被上告人の訴えを却下するのが相当と考える。また、仮に、被上告人が上記原告適格を有するとしても、原審の判断には、災害救助法等の法令の解釈適用を誤った結果、必要な審理を尽くさなかった違法があり、これは、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決中、上記建物明渡請求に関する部分を破棄し、同部分について事件を原裁判所に差し戻すのが相当である》 ※以下引用先で 【写真を見る】立派な36階建て! 自主避難民がタダで居座り続ける「都内タワマン」
誰も興味示さないけどこの判決で注目すべきは反対意見がついたことだろ。5人全員一致の門前払いかと思ってたけど。
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75: >>53 誰も興味示さないけどこの判決で注目すべきは反対意見がついたことだろ。5人全員一致の門前払いかと思ってたけど。
反対意見と言っても、そもそも建物明け渡し請求訴訟云々の当事者要件を満たしていないだろ? だったらこの訴訟そのものがおかしいってスタンスだぞ?
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76: >>1 デイリー新潮2026年03月19日 https://www.dailyshincho.jp/article/2026/03190506/ 2011年3月11日14時46分に発生した東日本大震災から15年になる。この年に生まれた子どもは今、高校1年生か中学3年生だ。それゆえ読売新聞が2月上旬に行った世論調査では、被災地に対する関心が薄れていると「感じる」と答えた人が79%にものぼった。ところが、東京・江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に自主避難した住民と退去を求める福島県との争いは今も続いている。 デイリー新潮は3月11日がやってくると東雲住宅を巡る問題について報じてきた。そして今年1月9日、東雲住宅を巡る最高裁の判決が初めて下された。 15年前の震災時、災害救助法に基づいて避難者に無償提供された建物の一つが、36階建ての新築タワマン公務員宿舎・東雲住宅だった。東京都が財務省から無償で借り受け、福島第一原子力発電所周辺の被災者を中心に福島県を通じて提供された。最大時には357世帯、約1000人が移り住んだ。 無償期間は2017年3月末で打ち切られることになっていたが、それ以降は国家公務員と同額の家賃を支払うことで2年間の猶予期間が設けられた。もっとも、家賃とは言っても国家公務員宿舎であるから、1LDKで1万7000円、3LDKでも5万9000円と、タワマンが立ち並ぶ江東区のみならず都内でも破格の安さだった。そして、期限を越えた場合は家賃の2倍に相当する損害金を支払うことも約束されていた。 ほとんどの住民が猶予期限の前に立ち退いたが、その後も約80世帯が住み続けた。福島県は約束どおり損害金を求めたが、それでもまだ半数の約40世帯が残った。そのうち5世帯は猶予期間の家賃の支払いすら拒んでいた。つまり1円も払っていなかったのだ。その家賃を肩代わりしてきたのが福島県だった。それらは県民の税金である。そのため20年3月、福島県はこの5世帯を相手取って提訴に及んだ。 当時、県生活拠点課はデイリー新潮の取材にこう答えている。 《「19年9月期の県議会で提訴の議案は可決されましたが、その後も住民に対し説得を続け、年末には5世帯にも会うことができました。そこで、1世帯は自主的に退去されました。自ら移転先を見つけ、東京から転出されています。損害金についても毎月滞りなく納めてくれています。残る4世帯については明け渡しに応じていただけなかったため、提訴ということになったのです」》(「福島県は提訴 東京のタワマンにタダで住み続ける原発避難民はどうなった?」2021年3月11日配信) 県は4世帯を提訴したが、2世帯とは和解する。福島地裁は残る2世帯に対して宿舎退去と損害賠償の支払いを命じた。これに納得しない2世帯は24年1月に仙台高裁に控訴したが、ここでも福島県側の主張が認められた。朝日新聞はこう報じている。 《高裁は控訴審判決で、「無償使用の継続を許さない限り、生存権が保障されないかのような避難者側の主張は採用できない」と認定。「県は住宅の供与に代わる支援措置を設けている」とも指摘し、一審の判断を支持した》(朝日新聞:24年1月16日) そして2世帯は最高裁に上告したのである。生活拠点課の担当者は言う。 「2世帯のうち1世帯については上告不受理となり、高裁判決が確定しました。残る1世帯についての判決が今年1月のものでした」 異例の反対意見 判決の主文は《本件上告を棄却する》というものだった。つまり、一、二審と同様、福島県の主張が通り、退去と家賃相当分の賠償を命じる判決が確定したのだ。 ただし、全25ページある判決文の後半16ページは、4人いる裁判官のうちの1人、三浦守裁判長からの反対意見だった。最高裁第二小法廷で「上告を棄却する」と読み上げたのは三浦裁判長だったが、その判決に反対意見を述べたのも裁判長というのは異例の事態である。 反対意見の冒頭は以下の通りだ。 《私は、多数意見と異なり、被上告人は、上告人に対する債権者代位権に基づく建物明渡請求訴訟の原告適格を有しないから、原判決中、被上告人の上告人に対する建物明渡請求に関する部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消し、被上告人の訴えを却下するのが相当と考える。また、仮に、被上告人が上記原告適格を有するとしても、原審の判断には、災害救助法等の法令の解釈適用を誤った結果、必要な審理を尽くさなかった違法があり、これは、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決中、上記建物明渡請求に関する部分を破棄し、同部分について事件を原裁判所に差し戻すのが相当である》 ※以下引用先で 【写真を見る】立派な36階建て! 自主避難民がタダで居座り続ける「都内タワマン」
カッペの図々しさ
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(`・ω・´)σ꜆꜄꜆ 他のコメント
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10: 元々自宅持ってて原発のせいで持ち家に帰れなくなったやうな被害者は とっくに立ち退いてるんだのね 不思議
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16: 体育館の冷たい床で寝起きさせるのも、長く居着かれると困る、出ていくようになるべく辛い環境に置く、ってことなんだろうけどね。 まあ乞食扱いだわ。
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19: バカ左翼には受益者負担という概念がないからな
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20: >1 別に構わないだろ日本人で被災者なら それよりも税金にタカる悪法派遣法や韓国朝鮮中国人の害人アルカニダや不法入国で稼ぎを得ている害国人に税金を使い社会保障等の権利を与えている方が大問題だろよ カルト宗教という癌が日本に病巣を作っている方が問題では? 日本の家庭にもスイス防衛白書を配るべきだろうよ
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22: さいたまスーパーアリーナに避難してきて善意で出された弁当に文句を言ったキチガイどもか。
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24: 一般人が行政を相手に裁判で戦うのは困難だ。弁護士費用も普通の事故や離婚などとは違い多大な手間暇時間=費用が掛かるだろうからな。背後にいつもの「支援者団体」があり不法行為を助長していたのではないか
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29: 強制退去しない行政が悪い 住民税払わないと、給与差押えをするくせに差別
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46: 首都直下型地震が迫ってる そこから離れたほうがいい
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60: 東京の家賃の高さは異常 都民の生活水準の低さは異常
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74: 公務員宿舎なんて、 4階建てEV無し 6畳居間、実際は関東間の4.5畳相当 風呂桶は半畳足らず 所謂、70~年代団地で、結構。 どーせ、 通信費、光熱費タダなんだからさw さらに、 一軒家を別に持っていて、 古典的方法だが "現金貸し"してるのも多数だしなw 税務署~www
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77: 俺も会社の出向で埼玉から都内一等地に10年程無料で住んだが華やかだしなんでもあるから退去拒みたかったわ。今は大宮に都落ち。 生まれは目黒区だ。
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コメント (38)